Q&A|浮気調査報告書の時効

浮気調査報告書の時効

浮気調査を依頼すると、当然のことながら対象者に関する報告書が作成されます。
私達が作成するその報告書には証拠価値があります。その証拠能力を元に相談者は様々な行動を起こすことができるのです。

例えばそれを配偶者に見せることで、婚姻関係に対する危機感を与え不倫を止めさせようと考える人もいるでしょう。つまり、浮気を止めなければ離婚を切り出すことに加え、慰謝料を請求するという意志を示すこともできるのです。また、すでに離婚を考えていて、その正当な理由として報告書を証拠に利用することも可能です。

このように離婚や賠償請求を行う際に必ずと言って良いほど必要になってくる報告書という証拠。さて、この証拠能力は永遠のものなのでしょうか。

一度入手してしまえば、いつでもそれを武器にして離婚や賠償請求ができる・・・そう思っている人は意外にも多いかもしれません。実は、この証拠価値には有効期間が存在します。

民法上、不倫は婚姻関係を破綻させる行為として不法行為にあたり、不倫をしている当事者は不法行為者となります。
民法第724条によれば「不法行為による損害賠償の請求権は被害者またはその法定代理人(親や後見人)が、損害の発生した事および誰が加害者であるかを知った時から、3年間その権利を行使しないと、時効によって消滅する。 」とあります。
どういうことかと言いますと、相手の浮気の事実を知った時から3年が経過してしまうと、その証拠は効力を持たなくなってしまうということです。
よって依頼人は、配偶者が不貞行為を働いたとする報告書を入手したとしても、それを受け取って事実を知った時から計算して3年間何の行動も起こさなければ、不法行為者に対して損害賠償を請求することはできなくなります。
しかしここで勘違いしやすいのは「不倫の事実を知ってから3年間」ということ。
決して「不倫があった時期から計算してから3年間」というわけではありません。
不倫が行われていた時期の10年後にその事実を知ったならば、そこから数えて3年間は損害賠償を請求する権利があります。
あくまで不倫の事実を知った時から3年間が時効です。
ただし同じ民法第724条には次のような条文もあります。
「またこの請求権は、不法行為が行われた時から20年すぎた時も消滅する。」
つまり、実際に不倫が行われていた時期から20年が経過してしまえば、完全な時効となってしまい、賠償請求はできなくなってしまいます。
配偶者の不倫から20年後にその事実を知った場合、法的手段をとるのは難しいということですね。
しかし、どちらにしても不倫が解消したあと、もしくは離婚後に賠償請求できるだけの証拠を集めることは困難です。
相手が不法行為をしていると感じたら、その時点で証拠を入手しておくべきでしょう。手に入れたからと言って必ずしも行使しなければいけないというわけではありません。
備えあれば憂いなしです。その時は使わずとも、2年後や3年が経過してしまう間際になって役に立つこともあります。
ちなみに、民法第719条によると、不倫をしていた相手も「共同不法行為者」となり、当事者に連帯して損害賠償の責任を負う義務があります。
配偶者とその不倫相手の両者に損害賠償の請求を行うことができるということです。
配偶者の浮気等にお悩みの方は、六本木のアンサーへお立ち寄りください。疑問や悩み解決のお手伝いを致します。


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