Q&A|ライバル出現?

ライバル出現?

私たちが普段行っている、張り込みや尾行。これらはもちろん違法ではありません。
なぜなら「探偵業法の適正化に関する法律」のもと、適確に任務を遂行しているためです。しかし、いくら私たちでも全くのプライベートにおいて、他人を張り込んだり尾行などという行為をしてしまえば罪に問われてもおかしくありません。
これは誰しも同じことで、それらの行動を他人に対して故意に実行してしまえば、つきまといや「ストーカー行為等の規制等に関する法律」に抵触する恐れがあります。
私たちが許されているのは、あくまで業務としてであり、何でもありというわけではないのです。

第三者からの依頼を受けて、その依頼に基づいて調査を行うのが基本です。
では依頼があれば何でもするのかというと、これもまた違います。
犯罪目的などのご依頼はお受けすることができませんし、もちろん他人の名誉等に影響を及ぼすようなご依頼もお引き受けできないのです。
普段から様々な人物の張り込み、尾行に携わっている私たちですが、そんな私たち以外にも、同じようなことを行っている人たちがいますね。私たち国民へ重要な情報を提供してくれる報道機関の皆さんです。彼らの情報収集技術には私たちも驚かされることがあります。

ところで、そんなマスコミの取材陣も情報を収集するために、対象となる人物を張り込んだり尾行したりするわけです。政治家や芸能関係者、スポーツ選手などあらゆる人物を対象として日々追い続けているわけですね。今回のメインとなる部分はココです。

では、マスコミの張り込みや尾行などという行為は違法にならないのでしょうか。
これはアンサーに来店されるお客様にもよく尋ねられます。
お客様同士の会話では「そりゃ~、マスコミ達も情報を集めなければ仕事にならんのだから、仕方ないことなんだろ~」と、話されておりましたが・・・。
もう少しだけ詳しくお話しておきましょう。
実際のところグレーな部分も出てきますが、記者や取材陣達の張り込みや尾行は基本セーフといえます。
これは憲法第21条に「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」とあり、報道の自由が尊重されているのです。
つまり、真実である情報の提供を求める権利があり、また国民にとってもそれらを知る権利があるということです。表現の自由が保障されているのならば、取材の自由も不可欠であるという概念も存在しています。
また同じ条文内には「検閲は、これをしてはならない。」とあり、国家等の公権力を用いて出版物等を制限してはならないことが定められているのです。
一部、行政権が主体となり思想内容等を対象とした出版物の発表を禁止するケースはあるものの、現代の日本では原則として検閲は禁止されています。
こう見ると報道の自由は相当な保障を受けているように捉えることができ、様々な表現の自由が可能になるということですね。
そうなれば当然のこと、個人のプライバシーとの衝突もあります。これらは過去に様々な事件にも発展している例もありますね。
実名報道に関しても政治家や芸能関係者については、名前を発表されることがしばしばありますが、一般市民においては事件や事故を除いて実名での報道は自粛されているようです。
まして一般市民にとって根拠の無いことを実名で公にされることはプライバシーの侵害であり、名誉毀損罪で訴えられるのは報道機関ですから。
表現の自由という権限を持ちながら、そのような目的に権利を乱用されたくはないですものね。
報道機関の関係者においては様々な事件や裁判沙汰にいたるケースが絶えず、違法に入手した情報や企業・国家機密など、どこまでを表現の自由と認めるかが難しいところです。
マスコミの取材が違法でないとはいえ、表現の自由を規制する法律が立法化される前に、最低限のモラルとプライバシーは守ってもらいたいものですね。


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