コラム|別れさせ屋工作は法律で規制すべきか??

別れさせ屋工作は法律で規制すべきか??

別れさせ屋工作の果てに殺人事件が以前起きていた。
このような書き出しを見ると別れさせ屋が殺人を犯したと思われるかもしれないが実際は全く違うようだ。
詳しいことまでは分からないが、どうやら探偵社と工作員とのトラブルの末、対象者が巻き添えを喰らった形になったらしい。

このような経緯は報道されていないが「別れさせ屋=悪」というイメージがついてしまったのは事実で、それを規制しようとしている団体もいる。そのような団体は「依頼人とのトラブルが増加しており規制すべきだ」という言い分のようだ。では実際にどうなのか調べてみよう。

別れさせ屋の業務は工作を行う準備段階で尾行などを含めた調査が必要となる。そのため工作を行うためには探偵業の届出が必要となる。その様な経緯から別れさせ屋業者=探偵社という形になる。

別れさせ屋=探偵社ということは届出が必要で、それをした上で業務を行うことができる。つまり警察が業務を監視しているのと一緒だ。警察が適正に業務をしているかを直接事務所に訪れてヒアリングやら書類を見せたりとするのだが、これは工作業者も同じように対応しているというわけだ。

その定期的な検査をもとに法改正をすべきかどうかを判断するわけだが、ちょうど一年前に今後どうするかを警視庁がまとめた結果がある。

http://www.npa.go.jp/safetylife/seianki16/tanntei.pdf

苦情の数などを見たうえで、今後どうするかというのを検討するようなのだが、4ページ目に以下のような文章がある。

報道等により大きな問題となった別れさせ工作を始めとする「各種工作」に関する苦情は全体の1%にも満たない状態であり、その内容もそれほど深刻でないものがほとんどである。

つまり工作に関する苦情は1%以下。ということはそれ以外の業務、つまり調査に関してのトラブルが99%を超えているようだ。トラブルのほとんどが契約・解約に関して、次いで料金に関してでそのほとんどが調査業務のようだ。料金のことのためそこに工作業者の料金トラブルも含まれているのだと思うのだが、少なからず工作とは一切関係のないもののようだ。
苦情がある時点で問題視しなければならないが、それ以前に大半のトラブルとなっている部分を改善するほうが先だと思うのだが。。。

結論を言ってしまうと別れさせがどうこう以前にトラブルのもととなっている契約・解約の部分、料金に関してをしっかりと監督すべきで、それができない業者は規制していく形をとるのがまずは必要だと思われる。基礎ができてないのにそれを問題視せず別に的を設けるのはお門違い。まずやるべきことがあるのではないでしょうか。と思う今日この頃。

業界に身を置く人間のため、業界のことをちょっと真剣に考えてしまいました。

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