コラム|業法がザル法といわれる所以

探偵業法がザル法といわれる所以

今月は言いたいことが多すぎで、気付けば三本もコラムを書いてしまった。

新鮮なネタは新鮮なうちに。これはこの業界だけではなく何でも一緒でしょう。

今月初め、業法違反に関して都道府県の警察もしくは公安委員会のホームページに載ってるよ!ってことを伝えました。⇒探偵業者も必見!業務停止・廃止を受けた業者一覧!

意外にも違反者少ないんだねー。この業界も捨てたもんじゃねぇな。
なんて思っていたのですが、あらあら不思議。
ちょっとおかしなことが起こっているではないでしょうか?

昨年でしょうか。たしか神奈川県警が管轄する探偵社の代表者が捕まったのは。
公文書偽造だか戸籍法違反だかで不正に住民票を取得していたやつです。
その判決が今年8月にでました。実刑判決で二年と少しだったような。

業法では代表者が以下に該当する場合、届出はできません。

禁錮以上の刑に処せられ、又は業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者。この法律若しくは業務に関し他の法令の規定に違反した場合、その全部又は一部の停止、または廃止を命ずることができる。

つまり今回の件で、届け出廃止且つ処分簿に記載という流れになるわけですが、どこをどう探しても見つからないんですよね。

この仕事に従事する私としては、何とか見つけ出したい。
と血まなこになり探しましたが、全く持って見つからず。
ただただ県警のサーバーに負担をかけただけになってしまいました。
もう面倒だということでお電話いたしました。

以下、警察署員のお話し。

「事件があったのは知っており、新聞等にも掲載されていた。ただ判決が出ていないうちは容疑のまま。つまり逮捕当時は罪に問われていない。判決が出たのは今年8月。事件があったのは昨年末。その間に廃業届を出していれば、処分簿に載ることは無い。だってその業者はすでにないんですから!!残念!!」

何ですと!違反をしたのに処分簿に載らないだと!?

どうやら違反があったとしても違反が確定する以前にその業者が廃業届を出していれば処分簿に載らないってことのようです。
法律上は「罰金の刑に処せられ、その執行を終わり」となっているため、罪を犯した後すぐに廃業すれば良いということです。件の業者もそんな感じだったのでしょう。

簡易なものであればその場で罪が確定し、業法違反となり処分簿に載る。
しかし、重罪であれば裁判等の手続きが必要になるため刑の確定に時間がかかる。
つまりその間に廃業届をすれば何も残らなくなるってこと!?

意味ねぇー。

この法律がザル法って呼ばれる所以です。

・とある業者が違反をする
・即日廃業届を出す
・翌日探偵業の届出を出す
・同じ電話番号とホームページを使い運営
・違反をしたのに処分簿にも載らない、且つ同じ屋号で運営できる。変わるのは業法番号だけ。

「処分簿はあくまでも依頼をする人を守るため」と言ってはおられましたが、凶悪事件になればなるほど載らないってどんだけ守備範囲がピンポイントなんですか。しかもズレてるし!!アウトなのにセーフって。。。

有権者の諸君!これが調査業の実態なのだ!
法治国家である以上、法に則りこの業法は運営されている。
例えそれが間違っていたとしても、今は正しいとされる世の中。
結局業者選びは相談者次第ってことですね。警察は民事不介入ですんで。
ただ、やっぱり改正は必要のようですね。免許制にしろとはいいません。
ただ、もう少し「緩い」けど「抜け」が無い法律にしてもらいたいものです。

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